Friendsふれんず
ふれんず甲子園 ふれんず広田町 新規児童募集中♪
一人ひとりの支援計画を基に、個々に合わせた支援を運動遊びやお出かけなどの活動の中で取り組んでいきます。
特徴
- 運動遊び エアートランポリンや跳び箱といった運動器具を使って楽しく身体を使って遊びます。
- おでかけ 休みの日には公園へ遊びに行ったり、お弁当を持って遠足や施設見学にも行きます。
- 個々の支援 一人ひとりの支援計画を基に、個々に合わせた支援を活動の中で取り組んでいきます。
お知らせ
プログラム
- 1フロアのスペースを使い、楽しく運動遊びを行います。
- エアートランポリン・マット・ビルドブロック等の用具を使用します。
- お子さんの「できた!」を運動遊びの中でサポートしていきます。
ご利用に向けて
1.お電話・メールにてお問い合わせ
お電話 ふれんず甲子園 0798-48-8585 休日(土・祝)09:00~18:00
お電話 ふれんず広田町 0798-70-2835 定休日(日曜・12月30日~1月3日)
メール お問い合わせフォーム
ご相談なども、お気軽におよせください。2.施設見学・面談
・施設をご見学いただき、お子さんとご家族と面談させていただきます。
・管理者、児童発達支援管理責任者より施設のご案内、プログラムの説明などをいたします。
・お子さんの状況や、ご家族が考える課題、目標、ご要望などをお教えください。
・面談中、お子さんはプレイルームで遊んだりして過ごしていただけます。3.ご利用契約
ご見学、面談等でご納得いただけた場合、ご利用契約を行ないます。
ご契約に際しては母子手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)、受給者証、ご印鑑をご持参ください。
受給者証の取得手続きの流れについては、お住まいの役所の障害福祉課にご相談ください。4.ご利用開始
ご契約後、ご利用を開始していただけます。
ご利用についての受付、予約は随時行っておりますが、定員の都合上、
日によってはご利用いただけないことが発生し得る事を、ご了承ください。
できる限り、公平にご利用いただけるよう配慮いたします。
料金
厚生労働省の告示に基づく、利用料の1割がご利用者負担となります。
9割は受給者証を発行する自治体負担となります。
ご負担には世帯所得により月額上限額が決められており、それを超える負担は頂きません。
例)
上限額が4600円の場合、ご利用額が上限を超えていても、負担額は4600円となります。
送迎
西宮市内を中心に、お車での送り迎えを実施しています。
(費用は利用料に含まれます)
送迎可能地域は、西宮市内の送迎可能なエリア、芦屋特別支援学校、むこがわ特別支援学校となっています。
その他、ご要望等がございましたら、お気軽にご相談ください。
ふれんず甲子園 アクセス
施設名 | 放課後等デイサービスふれんず甲子園 |
---|---|
住所 | 〒663-8114 兵庫県西宮市上甲子園2丁目12 上甲子園2丁目12-23-201 |
電話 | 0798-48-8585 |
ご利用定員 | 1日につき、10名まで(小学1年生~中学生 ※高校生はご相談) |
SNS | ふれんず甲子園twitterページ |
ふれんず広田町 アクセス
施設名 | 放課後等デイサービスふれんず広田町 |
---|---|
住所 | 〒662-0837 兵庫県西宮市広田町12−1 |
電話 | 0798-70-2835 |
ご利用定員 | 1日につき、10名まで(小学1年生~中学生 ※高校生はご相談) |
SNS | ふれんず広田町twitterページ |
受給者証取得について
兵庫県西宮市在住で、通所受給者証をお持ちでない方は、
以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。
(自治体により若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。)
■西宮市福祉事務所 障害福祉課 身体障害者手帳・療育手帳交付のページ
受給者証取得の流れ
1.まずは事業所を見学する
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所を見学
2.西宮市の福祉事務所 障害福祉課に必要書類を添えて申請する
お電話 福祉事務所 障害福祉課 0798-35-3157/3923
利用予定している事業所名を含めて、「デイサービスを利用したい」旨を申し出る。
必要書類については下記の西宮市のサイトをご覧ください。
■西宮市福祉事務所 障害福祉課 障害福祉サービスのページ
■西宮市福祉事務所 障害福祉課 身体障害者手帳・療育手帳交付のページ3.市の調査員による家庭訪問
・お子様の状態
・保護者としてサービスを利用したい日数・時間数など
月間の利用可能日数が決定される。4.受給者証が交付される
受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。
※受給者証は基本的に一年更新です。
決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、どの放課後等デイサービスでもご利用できます。
近隣自治体(尼崎市/伊丹市/川西市/宝塚市など)に限らず、
有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でもサービスを利用する事が可能です。
療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。
その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。
(詳しくは、市役所ご担当者にお尋ね下さい)
療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。